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【24h】

弁護士が語る産廃フロン卜ライン第37回自治体職員による無許可業者への委託(一般廃棄物と産業廃棄物の区別)

机译:第37号律师告知的工业废物CFC线地方政府雇员委托无牌公司(一般废物与工业废物之间的区别)

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摘要

判例とはなりませんでしたが、製粉工場から排出された小麦粉を一般廃棄物の許可を有する業者に委託した場合、豊島区の事案と同様に、無許可業者に対する委託として委託基準違反が成立するかが問題となつた事案がありました。小麦粉は、「動植物性残さ」にあたります。「動植物性残さ」についてはいわゆる指定業種のみが産業廃棄物にあたるとされていますので、排出事業者が指定業種にあたらない限り一般廃棄物になります。本件では、製粉工場から排出されているため、小麦粉は、食料品製造業…において原料として使用した…植物に係る固形状の不要物」として産業廃棄物にあたります(規則第2条第4号)。
机译:尽管不是先例,但如果您将面粉厂排放的面粉外包给拥有一般废物许可证的公司(例如丰岛区),则将违反外包标准的责任委托给无牌公司。有一个问题就是一个问题。面粉是“动物和植物残渣”。至于“动植物残留物”,只有所谓的指定产业被称为工业废物,因此,除非是指定产业,否则将是普通废物。在这种情况下,由于面粉是从磨机中排出的,因此小麦粉在食品制造业中用作原材料……作为与植物有关的固体废物”,并被视为工业废物(规则2,第4条)。

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