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日本における特殊自動車のリコール制度について(その2)

机译:在日本特种汽车的Ricall系统(第2部分)

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摘要

平成11年3月,当時の運輸省自動車交通局技術安全部審査課より「リコール届出等の関係業務に関する指針(ガイドライン)」(平成11年3月17日付自審第245号)が出され,説明会があった。 その後各メーカーは社内体制の整備に入った。その際,各社が参考とした「市場情報の収集から市場改善措置決定までのフローチャート」と「リコール届出決定後の回収体制フローチャート」を図3(10頁)と図4(10頁)に示す。 平成11年12月には,(社)日本産業車両協会等を通じ各メーカーに対して,順次調査を実施する旨の事務連絡があった。 調査の際の確認事項も「欠陥車関連業務資料」として提示された。
机译:2001年3月,运输公司运输运输和运输汽车运输局技术安全部审查部门,“建议(人际关系等指南)(1997年3月17日,2001年)发布,有一个简报会。 然后每个制造商进入内部系统的开发。 当时,在图3(10页)和图4(10页)中,将“从收集市场信息从收集市场信息收集市场信息”和“恢复系统流程图”和“恢复系统流程图”和“恢复系统流程图”。 。 1997年12月,有办公室联系,每个制造商将通过日本工业车辆协会等对每个制造商进行调查。 对调查的确认事项也被呈现为“有缺陷的汽车相关商业材料”。

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