船舶からの環境汚染物質削減に向けIMO(国際海事機関)にて協議が進められてきた.その中でもSO_xに関しては,酸性雨やぜん息の原因となることから過去より規制が検討され,MARPOL条約附属書VI第14規則では図1に示す燃料油中の硫黄分濃度の上限が規制され,年々強化されてきた.規制対象エリアは一般海域と主管庁からの申請により特別な規制を設定する特定海域(ECA: Emission Control Area)の2つに分けられている(図2).特定海域では2015年以降,硫黄分0.1%以下の燃料油の使用が義務付けられている.更に2016年10月に開催されたMEPC70(第70回海洋環境保護委員会)において,一般海域で使用される燃料中の硫黄分を3.5%から0.5%に強化することで合意され,既に2020年1月1日より適用が開始されている(Global Sulphur Cap 2020:本規制).
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