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南極海における日本の調査捕鯨(JARPAそしてJARPA II)

机译:南極海における日本の調査捕鯨(JARPAそしてJARPA II)

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摘要

2014年3月31日,オランダのハーグにある国際司法裁判所は,日本の第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPA II)が国際捕館取締条約に違反しているとして,日本政府に許可発給の取り消しを命じた.日本の南極海鯨類捕獲調査(調査捕鯨)は,第一期の調査が1987年がら開始され,2013/14年の調査で27回目を数えている.広大な南極海で長期にわたり行う鯨の調查活動は,その規模において世界最大と言えるが,日本がそもそもなぜこの調査を開始し,これまでどのような成果が上がっており,またなぜ国際司法裁判所で裁かれたのかについて,正しく知る機会は意外に少ない.筆者は,1989/90年の第3次南極海鯨類捕獲調査に臨時調査員として参加して以来,日本鯨類研究所の職員として2010/11年の第24次まで14回調査に参加し,陸上勤務時においては調査船団との連絡担当を務め,また国際捕鯨委員会(IWC)に代表団の一人として出席することもあった.すでに現場から離れた者が調査捕鯨について語る事は僭越かもしれないが,捕鯨に関心のある無しに関わらず,日本が行って来た調査捕鯨について広く知らしめることは,本件に関する様々な議論を正しく深めるためにも重要であると考えている.

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