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【24h】

『第4回河川管理施設等構造令について』(承前)

机译:『第4回河川管理施設等構造令について』(承前)

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摘要

中野:後半は,堤防その他の関係のお話に進んでいきたいと思うのですか',よろしいでしようか。まず,三本木先生からお願いします。三本木:構造令に垅防の规定がありますが,そこにいきなり霞堤というのが出てくるのですね。霞堤というのは本来,急流河川で,傾斜した地盤にすりつくのが簡単なもので,主として排水が目的です。ところが,平地で平気でやつている。霞堤に近いような,平地で開口部を設けて氾濫させるということをやつてきた利根川中流部(埼玉県行田市)の中条堤のような事例もありますね。これが治水の要だというようなことを主張する人たちがいて,随分と議論しました。溢れる側,守られる側を不平等に並べておくというのは憲法違反です。法の下の平等に反する,管理瑕疵訴訟とかになつて憲法違反を問われたらひとたまりもないでしょうと,私は力説しまして,やっとくぐり抜けた訳です。

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