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【24h】

The EU as an(unlikely)model for Asian regional integration?

机译:欧盟是亚洲区域一体化的一个(不太可能的)模式吗?

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摘要

The year 2007 will go down in European history as the year when a doubting EU celebrated the 50th anniversary of the signing of the Treaties of Rome, thereby creating the European Communities; it is however also the year of the signature of the Treaty of Lisbon, also called the Reform Treaty, which is a sort of successor treaty to the European constitution, and which introduces some ambitious reforms that may have a larger significance than its rather modest title indicates. In Asia the year of 2007 was also a reason for cheering and signing; in august 2007 the 40th anniversary of the creation of ASEAN was celebrated and on November 20 the first ASEAN Charter was signed in Singapore. In Japan the constitutional discussions of the EU are followed with great interest in academic or political circles. Japan is no member of ASEAN, but it is linked to it via the ASEAN+ 3 mechanism, and it participates actively in the discussions surrounding the emerging structures of the East Asian Community. Spontaneously, comparisons are easily made between attempts for Asian integration and the experience of Europe. This article will briefly discuss some fundamental, institutional characteristics of the EU that will continue to distinguish it very clearly form all Asian models of integration and it will examine the suitability of the EU-model for the efforts of future Asian integration.%2007年、EUはローマ条約調印50周年を迎え、また、新たにリスボン条約に調印した。同じく2007年、 アジアでは、この地域において最も深化した地域統合であるASEANが設立40周年を迎え、また最初の ASEAN憲章に調印した。日本においては、EU憲法を巡る動きが注目され、アジアと欧州の地域統合に 関する比較に関心が集まっている。 ただ、新たに調印されたリスボン条約とASEAN憲章は、EUとASEANの発展がいかに相違しているか も示している。EUでは、その機能の中に5つの基本的な法的特徴を見出すことができ、それにより、EUはASEANとの異なった統合体を形成している。まず第1は、EU法による法の支配が行き届いている点である。第2に、大部分の意思決定は、EU理事 会における特定多数決に基づいて行われている点である(このことは、EU加盟国が同等の選挙権を有し ていないことを意味する)。第3は、直接選挙によって選出された議員から構成される欧州議会が、新た な法案作成作業において直接的な責任を負っていることである。第4に、EUでは、欧州委月会がいくつ かの分野で独占的な権限を有しており、各加盟軌こよる行動を排除することができる点である。最後に、 欧州委員会は新たな法案を発議する際、独占的な権限を有していることである。これらの特徴は、EU加 盟国による国家主権行使に制限を加えるという点で、密接な関係を有する。 これら5つの特徴のすべては、EU、あるいはその前身であるEC運営の初期段階からも見出すことがで きる。そして、これらの特徴は、リスボン条約といった各条約の改定ごとに、しばしば極めて困難な交渉 を経て、さらなる進展を遂げてきた。加盟国の国家主権の一部を放棄し、また共同体の下に主権をプール することが、共通の利益を促進するために唯一有効な方法であると認識されているからである。 これまでのところ、いくつかのアジアの諸国は、より強化され、より効果のある地域協力を求めてはい るが、アジア諸国がEUのような地域統合を選択するまでには至っていない。もし、EUが一つのモデルを 提示することができるとしたら、それは国家主権のー部を放棄し、共通政策に委ねるということになろう。
机译:2007年将是欧洲历史上令人怀疑的欧盟庆祝罗马条约签署50周年的一年,从而创建了欧洲共同体。然而,也是《里斯本条约》(又称《改革条约》)签署之年,这是欧洲宪法的一种继承条约,它引入了一些雄心勃勃的改革,可能比其谦虚的标题具有更大的意义。表示。在亚洲,2007年也是欢呼和签约的原因。 2007年8月,庆祝了东盟成立40周年,并于11月20日在新加坡签署了第一份《东盟宪章》。在日本,对欧盟的宪法讨论引起了学术界或政治界的极大兴趣。日本不是东盟成员,但通过东盟+ 3机制与日本联系在一起,它积极参加了围绕东亚共同体新兴结构的讨论。自发地,很容易在亚洲一体化尝试和欧洲经验之间进行比较。本文将简要讨论欧盟的一些基本制度特征,这些特征将继续在所有亚洲一体化模式中非常明显地与欧盟区分开来,并将考察欧盟模式对未来亚洲一体化努力的适用性。%2007年,同じく2007年,アジアでは,この地域において最も深化した地域统合であるASEANが建立40周年を迎え,また最初のASEAN宪章にお调印した。では,その机能の中に5つの基本的な法的特徴を见出すことができ,それにより,EUはASEANとの异なった统合体を形成しまずいる。まず第1は,EU法による法の支配が行き届いて点る。第第2に,大部分の意思决定は,EU理事会はのことは,EU加盟国が同等の选挙権を有していないことを意味する)。第3は,直接选挙によって选出された议员から构成される欧州议会が,新た第4に,EUでは,欧州委月会がいくつかの分野で独占的な権限を有しており,各加盟铁路こよる行动を排除することができる点これら。最后に,欧州委员会は新たな法案を発议する际,独占的な権限を有していることである。これら5つの特徴のすべては,EU,あるいはその前身であるEC运営の初期段阶からも见出すことができる。そして,これらの特徴は,リスBOン条约といった各条约の改定ごとに,しばしば极めて困难な交渉,を経て进展を遂げてきた。加盟国の国家主権の一部を放弃し,また共同体の下に主権をプールすることが,共通の利益を促进するために唯一有效な方法であると认识されているからである。もし,EUが一,とより,いくつかのアジアの诸国は,より强化され,より效果のある地域协力を求めてはいするこのモデルを提示することができるとしたら,それは国家主権のー部を放弃し,共通政策に委ねるということになろう。

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