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マイナー作物を対象とした農薬登録を巡る話題

机译:与小农作物农药登记有关的主题

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摘要

2002(平成14)年の夏以降の無登録農薬の販売,使用に係る一連の事件を契機に,食品安全基本法を先取りする形で,第155回臨時国会に上程された農薬取締法の改正により,農薬使用者に対して,農薬を食用作物に使用する場合には登録された使用方法に従って使用することが義務づけられた。このため,登録農薬の少ない,いわゆるマイナー作物の生産者等から,農薬登録を望む声が多数寄せられた。 農林水産省は,農業生産に支障を来すことのないよう,これらマイナー作物等の病害虫防除に必要な農薬登録の要望に関する調査を実施するとともに,残留性の類似した作物のグループ化等,安全性を確保しつつ農薬登録を促進する方法を検討し,要望のあった組み合わせのうち登録可能と判断されたものについて,農薬メーカーに対して農薬登録申請について協力要請を行った。
机译:自2002年夏季以来发生了一系列与未注册农药销售和使用有关的事件,《基本化学品安全法》之前的《农药管制法》修订案已提交第155次特别饮食会议。 ,农药使用者必须按照注册的使用方法在食用作物中使用农药。因此,许多所谓的次要农作物的生产者很少注册农药,因此要求农药注册。农业,林业和渔业部将对控制诸如小农作物等害虫所需的农药注册要求进行调查,以免干扰农业生产,并且将其安全,例如对具有相似持久性的农作物进行分组。我们研究了在确保特性的同时促进农药注册的方法,并要求农药制造商就被认为可行的组合在农药注册申请方面进行合作。

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