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【24h】

原子力損害賠償法の特色と課題:賠償スキームも含めた「安全·安心」を確立する

机译:《核损害赔偿法》的特点和问题:建立包括赔偿制度在内的“安全与保障”

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摘要

我が国において初めて「原子力損害の賠償に関する法律」(以下,「原籍法」という)が適用されたのは,1999年9月30日に発生したJCO臨界事故に際してであった。しかし,当該事故は国際原子力事象評価尺度(INES)のレベル4,すなわち,事業所外への大きなリスクを伴わない事故であったため,賠償問題が大きく取り扱われることはなかった。しかし,今般の福島第一原子力発電所事故による損害賠償は,その金額が莫大なものになると予想されること(いまだ事故収束には至っておらず,推計値でしかないが,2011年10月3日に「東京電力に関する経営·財務調査委員会」が発表した報告書によると「一過性の損害分として約2兆6,184億円,年度ごとに発生しうる損害分として初年度分約1兆246億円,2年度目以降単年度分として,約8,972億円」)及び事故のきっかけが1000年に一度とされる規模の大地震及び津波であったことから,賠償責任の所在を含めて大きな論争となった。いまだ決着していない中ではあるが,原賠法の特色と福島原子力発電所事故への対応スキームを解説しつつ,同法に関連して浮かび上がる課題をここに整理する。
机译:在1999年9月30日发生JCO严重事故时,日本首次适用了《核损害赔偿法》(以下简称“原始注册法”)。但是,由于事故是国际核事件评估量表(INES)的第4级,也就是说,在办公室外没有大风险的事故,因此并未对赔偿问题进行重大处理。但是,福岛第一核电站事故造成的损害赔偿金额预计是巨大的(该事故尚未得到解决,只是一个估计值,而是2011年10月3日)。根据东京电力公司管理和财务调查委员会在同一天发布的报告,“临时损失约为26,184亿日元,第一年每年可能发生的损害约为1万亿日元。 246亿日元,从第二年开始,一年约合8972亿日元”),事故是由大地震和海啸引发的,据说每1000年发生一次,因此包括责任地点这是一个很大的争议。尽管尚未解决,但对原始责任法的特征和福岛核电站事故的应对方案进行了说明,并在此总结了与该法有关的问题。

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